kirinmanjairo’s blog

高校受験、大学受験に関するよもやま話

奨学金の利用には細心の注意を

大学進学、特に私立で一人暮らしの場合は相当な費用がかかる。

そのため、奨学金を検討するご家族も多いだろう。

しかし、こんなニュースがあった。


www.asahi.com

まず前置きとして、私は法律の専門家ではないので、なにかしら誤解しているところがあるかもしれない。その点はあらかじめご了解の上、以下を読み進めてもらいたい。

 

記事をまとめると

日本学生支援機構が本人と連帯保証人(親)が奨学金を返せない場合に、親族ら保証人に半額の支払い義務しかないことを伝えずに全額を求めてきた。

機構は新年度から保証人になる人に半額の支払い義務しかないこと伝える一方で、すでに返還中の保証人には伝えない方針を決めた。
保証人には伝えない理由は「伝えれば事実上、半額を回収できなくなり、その分は税金で補塡(ほてん)せざるを得なくなるため」とのこと。

 

記事を丁寧に読んでから少し時間をおいて考えてみた。

なるほど、確かに法的には問題が無いようだ。

日本学生支援機構独立行政法人である。奨学金の原資は税金であり貸した奨学金が戻ってこないと、次に貸すための原資を税金から補填することになる。

しかし、何らかの理由によって本人が借りた奨学金を返せない場合、その親である連帯保証人はともかく、保証人については全額返済はかなり厳しい条件に思える。だからこそ、法的にも半額返済の条件を設けているのではないだろうか。もちろん、保証人が半額返済するだけでなく、本人もしくは連帯保証人が残りの半額を返済し、結果的には完済しなければならないが。

やはり、キーワードの「分別の利益*1を知っているかどうかで保証人の負担は大幅に変わる。

 記事の終わりに記者が触れていることからもわかるように、これは、「情報の非対称性」がきっかけになった問題である。法律の仕組み云々ではなく、双方が同等の情報を持っているという前提の上で契約するという手続きの問題である。手間暇かけても、機構が丁寧に説明する必要はある。

貸与型より給付型

今回問題になっているのは貸与型奨学金である。やはり、なるべく給付型奨学金を利用できるように進路検討時から十分考慮しておきたい。最近は大学全体もしくは学部ごとの成績優秀者対象の給付型奨学金や、授業料減免制度も広がりつつある。

しっかり学問にいそしむ学生には、大学も企業も奨学金などで手を差し伸べてくれている。

結論

これから、奨学金を検討される方はこういった記事を参考として、情報をくまなく集めることをおすすめする。何かあったときのために、もしくは何かを防ぐために役立つように。

*1:「分別の利益」は連帯保証人と保証人が分け合って義務を負うことになっているので、保証人の義務は半分になり、残りは本人や連帯保証人が負う。